25日、東京・文京区民センターで開かれた沖縄県知事選勝利の集会(一坪反戦地主関東ブロックなどの主催)で、白藤博行・専修大学教授(行政法)は、国交大臣が沖縄県の埋立承認撤回の執行停止を決定した場合、「本土」の私たち、そして沖縄県民はなにができるか、と提起しました。その部分を紹介します。
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執行停止決定は国交大臣の行政処分だ。その処分に対して沖縄県民は違法な執行停止決定だと言って、取り消し訴訟ができる。沖縄県のあちらこちらで沖縄県民全員が、国交大臣おかしいだろうと。執行停止決定をしてなぜ辺野古の海の工事を再開するんだ、と違法な執行停止決定の取り消し訴訟ができる。それが、国交大臣に対抗する大変有力な手段だ。
国(安倍政権)は沖縄県民が基本的人権を保障されなくても当たり前だと思っている。補助金を与えれば我慢すると思っている。そこまでなめられて沖縄県民がやるべきことは1つだ。防衛大臣、国交大臣の同じ穴のムジナに、執行停止決定の取り消し訴訟で対抗する。有力な手段だと思う。
「本土」の国民は、原告適格性がないのでできない。なにができるか。私たちはとかく、遠くの戦争だと知らないふりをしたり、関心がなかったり。遠くの人権が侵害されても見て見ぬふりをする。そうじゃなく、「本土」の人はちゃんと沖縄を見よう。
沖縄県民といかに連帯するか。いま起きていることは法治主義を国自身がゆがめている。自分たちがつくってきた伝統的な行政法学を投げ捨て、法治主義をないがしろにしている。この事態を許してはいけない。「沖縄県民に寄り添っている」と恥ずかしげもなくいっている菅官房長官らの非常識を私たちがたたこうではないか。
〈初出・「沖縄を考える」http://kangaeru.okinawa)