【連帯・社会像】

栗原伸夫:市民として、損保人として戦争法・違憲訴訟の原告に

「戦争法」を廃止させるためにはあらゆる手だてを尽くさなければなりません。私は、市民として、また損保人として、「安保法制違憲訴訟」の原告となって微力を尽くしてまいりたいと思います。

私は、昭和37年22歳で損害保険会社に入社し平成13年の退社まで38年間、主として損害調査部門で過ごしてきました。その間、補償機能の発揮、真の被害者救済などの社会的役割・責任を持つ損保産業は「平和産業である」との誇りを持って仕事をしてまいりました。

すべての損害保険の普通保険約款には「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動」により生じた損害は免責(注・保険金支払いの対象とならない)と規定されています。つまり憲法第9条の理念と合致した産業でなければならないのです。

ところが損害保険業界は過去に、軍人(自衛隊員)やその家族および国民の戦闘意欲を高めるために、国の政策に追従する形で敢えて「戦争リスク」を担保する商品を開発し発売した苦い経験を持っています。その主なものはアジア・太平洋戦争時の「戦争保険」とイラク復興特別措置法時の「PKO」保険です。

憲法違反の「安保関連法(戦争法)」の成立により再びその誤りを繰り返すことにならないか、損保人として大変心を痛めています。損害保険産業は平和産業であり続けなければなりません。それが業界としての善良な市民・国民に対しての「社会的責任」なのです。
 
アジア・太平洋戦争の戦局が転換し始めた昭和18年3月、損害保険業界は政府の要請と法律に基づき、それまでの「空襲保険」「戦争損害保険」に加えて、日本国内外での戦闘行為に伴う死亡・後遺症障害を担保する「戦争死亡傷害保険」を発売しました。それは「前線の戦闘が激烈を極め、国内また敵の攻撃下に置かれようとも、十分にこれに対処できる態勢を整備し、戦時下の国民生活に何らの不安もなく各々がその職域において、完全にその任務を遂行することが、この昿古の大戦争を勝ち抜くには極めて大切なこと」であったからです。収入保険料が3,946万に対して支払い保険金は1億9,167万、保険料を超える部分はすべて国(税金)からの支出でした。

2004年1月、イラク復興特別措置法に基づく自衛隊のイラク派遣の際、損害保険業界は防衛庁共済組合を契約者、自衛隊員を被保険者とする「PKO」保険を発売しました。通常では補償されない「紛争、武力行使、政権奪取、内乱、そのた類似の事変に伴う死亡・後遺症障害を補償する傷害保険」です。

一般人ではとても引受けのできない「戦闘地域」での自衛隊員専用の、保険料も驚くほどの格安に設計されたものです。自衛隊員の死亡に対する弔慰金、国家公務員災害補償などの公的補償に加えて民間の保険も手厚くすることで後顧の憂いなく任務に従事できるよう、隊員及びその家族の「戦争リスクへの不安」を糊塗しようとする政府の思惑と追従する業界の姿勢が見て取れます。

2011年3月11日の東日本大震災では多くの犠牲者とともに家屋や家財にも甚大の損害が発生しました。地震保険の損害調査では保険会社の社員が現場で、お客さまとじかにお話を聞きながら保険金支払いの手続きを行いました。地震保険の保険金では生活再建の一助にしかなりませんが、社員は契約者からの感謝の言葉に涙し、ひとりひとりが損害保険の持つ社会的責任を実感することができました。

新安保法制による集団的自衛権の行使や駆けつけ警護などから発生する新たなリスクは、殺し、殺されるという海外での武力行使によって生ずる死亡・傷害であります。これらを保険で補償するなどとは、市民の安全・安心な生活と安定した事業活動のお手伝いをするという「損害保険の社会的役割」と全く相容れないものです。

また、その業務に従事する社員は「違憲行為」に加担もしくは協力することとなり、国民とともに「平和のうちに生存する権利」を体現したいと望む人びとの誇りと尊厳を著しく傷つけるものです。

私は裁判所が新安保法制と集団的自衛権行使容認の閣議決定の違憲性を判示していただくことを強く願っております。同時にすべての損保人が、「政府の圧力に抗して、平和であってこその損害保険産業を貫いていく決意」を、繰り返し、内外に強く表明されるよう、呼びかけてまいります。

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